かたづけ職人では、事務所や一般のご家庭まで回収に伺い、リサイクル券の発券から指定取引場所への運搬まで全てを承っております。
廃棄する場合は、消費者がリサイクルのための収集運搬、再商品化等にかかる費用を負担することが法律(家電リサイクル法)で義務付けられています。(リサイクル料)
家電リサイクル法とは?
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。(経済産業省より)
対象となる廃棄物は、下記の「家電4品目」と呼ばれるものです。製造メーカーによって処分に必要となるリサイクル料金が異なるので、製造メーカー名を確認しておきましょう。
対象となる「家電4品目」(いずれも家庭用機器のみ)
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
先ずは、かたづけ職人までお電話ください!
054-366-2343
家電リサイクル券の発行と共に回収に伺います!
家電リサイクル法について経済産業省や一般財団法人家電製品協会のホームページで詳しく解説していますので、御覧ください。
⇒ 経済産業省